| 1 眼の障害 |
- (1) 両眼が失明したとき。
- (2) 1眼が失明したとき。
- (3) 1眼の矯正視力が0.6以下となったとき。
- (4) 1眼の窄(正常視野の角度の合計の60%以下となった場合をいう。)となったとき。
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| 2 耳の障害 |
- (1) 両耳の聴力を全く失ったとき。
- (2) 1耳の聴力を全く失ったとき。
- (3) 1耳の聴力が50cm以上では通常の話声を解せないとき
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| 3 鼻の障害 |
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| 4 そしゃく、言語の障害 |
- (1) そしゃく又は言語の機能を全く廃したとき。
- (2) そしゃく又は言語の機能に著しい障害を残すとき。
- (3) そしゃく又は言語の機能に障害を残すとき。
- (4) 歯に5本以上の欠損を生じたとき。
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| 5 外貌(顔面、頭部、頸部をいう。)の醜状 |
- (1) 外貌に著しい醜状を残すとき。
- (2) 外貌に醜状(顔面において直径2cmの瘢痕、長さ3cmの線状痕程度をいう。)を残すとき。
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| 6 脊柱の障害 |
- (1) 脊柱に著しい奇形又は著しい運動障害を残すとき。
- (2) 脊柱に運動障害を残すとき。
- (3) 脊柱に奇形を残すとき。
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| 7 腕(手関節以上をいう。)、脚(足関節以上をいう。)の障害 |
- (1) 1腕又は1脚を失ったとき。
- (2) 1腕又は1脚の三大関節中の2関節又は3関節の機能を全く廃したとき。
- (3) 1腕又は1脚の三大関節中の1関節の機能を全く廃したとき。
- (4) 1腕又は1脚の機能に障害を残すとき。
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| 8 手指の障害 |
- (1) 1手の母指を指関節(指節間関節)以上で失ったとき。
- (2) 1手の母指の機能に著しい障害を残すとき。
- (3) 母指以外の1指を第2指関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。
- (4) 母指以外の1指の機能に著しい障害を残すとき。
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| 9 足指の障害 |
- (1) 1足の第1足指を趾関節(指節間関節)以上で失ったとき。
- (2) 1足の第1足指の機能に著しい障害を残すとき。
- (3) 第1足指以外の1足指を第2趾関節(遠位指節間関節)以上で失ったとき。
- (4) 第1足指以外の1足指の機能に著しい障害を残すとき。
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| 10 その他身体の著しい障害により終身自用を弁ずることができないとき。
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| (注)第7号、第8号及び第9号の規定中「以上」とは、当該関節より心臓に近い部分をいいます。 |